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 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により設置されます。教育委員会は、教育に関する事務で、学校その他の教育機関の設置・管理等、教育財産の管理、児童生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること等を執行します。 教育委員会は、5人の委員をもって組織します。ただし、町村は、条例で定めることにより3人の委員をもって組織することができます。
 委員は、議会の同意を得て、町長が任命します。任期は4年で、補欠の委員の任期は前任者の残任期間です。また、委員は再任されることができます。
 教育委員会に、教育長を置くことになっており、当該教育委員会の委員(委員長を除く 。)の中から教育委員会が任命します。

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