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飼い犬について 印刷用ページへ

■飼い犬の登録等に関する届出
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、町長に犬の登録の申請をしなければなりません。また、狂犬病予防接種も受けなければなりません。
町長から交付のあった犬の鑑札と注射済証は必ず首輪に着けてください。
犬が死亡したとき又は所在地その他所有者の氏名及び住所を変更したときは、30日以内にその犬の町長に届け出なければなりません。(他町へ転出した場合は転出先の市町村長に届け出ることになります)また、犬を引き渡ししたとき、海外へ移動したとき、所在が不明になったときや死亡した場合にも届け出が必要となります。(ページ下にある様式をダウンロードし、プリントアウトして使用してください。

■畜犬(飼育者のいる犬)の係留の方法

    @犬が道(通常人が通行する道)を通行する人に接触しないものであること
    A綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること

■係留しなくてもよい場合
    @狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき
    A人等に害を加える恐れのない場合又は方法で犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき
    B盲導又は運搬の目的で使用するとき
    C犬が生後90日以内のものであるとき

■畜犬の表示
    犬の飼育者は、飼育場所の表示をしなければなりません。
動物死体の処理料金について
大動物(鹿、大型犬)…………………………5,000円
中動物(中型犬)………………………………3,000円
小動物(小型犬、猫)…………………………1,000円
■処理を必要とする場合は、直接組合に申込み下さい■
処理に関するお問合せ先 (01632)5-1154/西天北五町衛生施設組合

※各種届出は町民課生活環境グループ(窓口)へ пF01632-5-1111(153/154/155/156)

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タイトル 内容 サイズ
犬の登録事項変更届 犬の所有者の氏名又は名称・所在地、犬の所在地や所有権の移転等があった場合の届出書です。
(必要事項を記載して、届出者の住所・氏名及び印を忘れずに当役場窓口へ届出てください。)
18kb
犬の登録消除願 犬の所在地が不明になった場合、海外へ移動した場合、または引渡しした場合の届出書です。
18kb
犬の死亡届 犬が死亡した場合の届出書です。
14kb
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